図書館制度・経営論 科目終末テスト(回答例)Q1~Q5
※設問の後ろのページ数は2018年度版テキストでの回答に使った参考ページです
※テスト課題は添削されていないので不正解の可能性もあります。あくまでも回答例です
※自分の勉強用にまとめただけのものなので誤字脱字あります
<設問>
Q1. 館種別に図書館を挙げ、それぞれについて法律との関係を説明してください。⇒p.2、4
- 国立国会図書館…憲法下、国会法の下部法「国立国会図書館法」によって設置される日本の議会図書館の代表で、議員の立法活動に役立てることが役割だが、議員の調査研究を妨げない範囲において国人に対して資料を公開している。
- 公立・私立図書館…憲法下の教育基本法に基づく社会教育法の下部法である図書館法によって定められており、通常よく知られている地方自治体の図書館を公立図書館、一般の財団や社団法人が設置する図書館を市立図書館という。
- 大学図書館・短期大学図書館・高等専門学校図書館…憲法下の教育基本法の下部法である「学校教育法」下の各大学の設置基準によって定められている。
- 学校図書館…憲法下、教育基本法の下部法である学校図書館法によって定められている。学校図書館法第2条に学校図書館の定義が定められているように、小学校、中学校、高等学校の図書館を言う。
- その他図書館
- 最高裁判所図書館…憲法下の裁判所法の最高裁判所図書館規則
- 人事院図書館…憲法下の国家公務員法の人事院―人事院事務組織―人事院ん図書館規則によって定められている。
- 点字図書館…憲法下の社会福祉法の下部法である身体障害者福祉法の中に点字図書館の規定がある。
- 地方議会図書館…地方自治法第100条第18項に基づいて地方議会に設置することが義務付けられている。なお、同条第16項によって政府から送付される官報や政府刊行物を、並びに第17条によって都道府県から送付される公報や刊行物を保管しなくてはならず、法律に基づいて送付される資料が蓄積されるとともに、当該の自治体が作成・刊行した行政資料も合わせて蓄積される。地方自治法第100条第19項に基づいて、議会図書館を一般に開放して利用に供することもできる。
Q2. 図書館法第3条の条文の改正理由について記してください。⇒p.10-13
旧法では「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない」とあったが、「…家庭教育の向上に資することとなるように留意し…」が追加され、これに関連して図書館協議会の委員に家庭教育の専門家(ただし範囲は不明確で選定は菅長の裁量に任される)を加えるべきことが求められた。
この条文の改正は、60年ぶりに改正された教育基本法で新しい時代の教育理念、生涯学習の理念家庭教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力に関する規定等が新設され、社会教育行政の体制整備を図ることになったため、社会教育三法(社会教育法、図書館法、博物館法)も連動して改正されることになったからである。
また第3条の1に図書館資料に「電磁的記録」(CD、DVD等)が新規追加された。
Q3. 指定管理制度とは何か、説明してください。⇒p.35-39
2003年6月に地方自治法が改正され、企業経営的な手法により効率的で質の高いサービスの提供を目的として、指定管理者制度が導入されたことで、図書館も指定管理者制度の対象となった。
地方自治法では、①正当な理由のない利用の拒否や差別的な取り扱いの禁止、②地方公共団体の条例で業務範囲等を定める、③毎年度末に事業報告を提出する、④業務や経理の状況に関し報告を求め、実地調査を行い、必要な指示を出すことができる、⑤指定を取り消しまたは管理業務の全部または一部の停止を命ずることができる、⑥処分に対して地方自治体の長に審査請求を行うことができる、などして、責任の所在を明確にしている。
図書館での導入においては、図書館法が特別法で地方自治法は一般法であることから、図書館法が優先される関係にあるので図書館法を尊重する必要がある、教育基本法において社会教育は教育委員会が担うべきと言える、管理期間の限定による専門性の欠如、サービス向上のためよりもコストカットに重点が置かれがちであること、館長の設置・任命に関する図書館法との矛盾など問題がある。
Q4. 個人情報保護法とは、どのような法律か記してください。⇒p.29
個人情報とは生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる氏名生年月日などの情報を指し、これには、ほかの情報と容易に照合することができることによって特定個人を識別することができる情報(学籍番号など)も含まれるとされる。
個人情報保護法では、過去6か月以内のいずれの時点においても5001件を超える個人情報を個人情報DB等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、その事業者が主管大臣への報告や改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は事業者に刑事罰が科され、公立の図書館や大学図書館等でも適用される。
個人情報保護法では、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明示しなければならないと定めるため、個人情報の利用範囲の明示は必須であり、図書案利用規則同様に、文書で公開しておく必要がある。
実際の図書館業務においては、登録名簿の外部流出だけでなく、読書履歴の漏れなど人権問題にも関わる個人情報があるので、館員の守秘義務体制にも十分配慮し、危機管理体制が不可欠である。
Q5. 管理の目的を挙げ、それぞれについて説明してください。⇒p.44-45
経営活動の3区分(経営活動、管理活動、作業活動)のうち、管理活動の目的は、以下の3つである。
- 高い成果の実績を上げ続ける…職場の当面の目標が能率的に達成され、将来のために仕事の進め方や改善・改革の布石がなされていること。
- 働きがいを作る…①給与・福利厚生等の経済的欲求、②」社会の役に立ちたいという社会的欲求、③自律的に仕事ができかつ仕事が自己実現に結びつく個性発揮(適材適所)の欲求に対して働きかけ、働く人々が能力を高め、働き甲斐を感じてもらうこと。
- チームを成長させる…連帯感の強化、使命感の強化、開かれた話し合いで、職場チームを成長させること。